著作権について

今日の授業は著作権について勉強しました。
それにしても著作権ってどこからどこまでがという規定が解りずらい。
とりあえず、いろいろなサイトで検索したところ

著作権は、著作物の創作と同時にその創作者に帰属することが原則ですが、職務において創作された著作物については、一定の要件を満たす場合には、その著作権は初めから法人に属するものとする「法人著作(職務著作)」の規定があります。

@ブログ著作権ガイドより

・・・・ムズカーーーー(T△T)//

うん、もうちょっと勉強してみよう。